. 甲の丙に対する本件携帯電話契約の料金未払いにより、甲が本件携帯電話を使用出来なくなった場合でも、乙は一切責任を負わないものとする。
. 甲は、乙及び丙に対して、本件携帯電話契約が有効であることを確認し、甲は約定に従い、丙に対して利用料金を支払う。
. 甲、乙は、本件問題その他本件携帯電話契約に関する一切の問題が本合意書によって全て解決したことを確認し、甲は、乙及び丙に対し、今後名目を問わず一切の金員の要求を行わない。
. 甲は、本合意書の内容を秘密に保つものとし、第三者に口外しない。
. 甲が第6項の規定に違反した場合、甲は丙に対し、第1項に基づき丙が甲に割引した月額基本料と同額を直ちに変換する。また、割引期間中であれば以後の割引は入らない事を確認した。
. 甲乙は、本件に関し本合意書に定める以外に何らの債権債務関係のないことを相互に確認する。
本合意を証するため、本書2通を作成し、甲、乙において署名捺印のうえ、各自でその1通を所持する。